本気になったら大原の税理士講座

東京の税理士情報!!

決算と貸借対照表
21年10月8日
確定申告をするためには決算書と添付の資料がないといけません。資料の中でも重要書類の一角として、貸借対照表があります。
貸借対照表とは、財務諸表の中の一つで、最近ではバランスシートというような呼ばれ方をされています。
会社の決算期における資産や負債の状態を開示するために作成される書類のことで株主や融資をしている債権者の人に好評をします。さらに株式会社の場合には官報や新聞といったところに決算公告という形で公開することが義務付けられています。公告の義務付けは損益計算書も同様です。
貸借対照表を開示している会社の中には月次で作成しているところもあります。また決算の前に中間賃貸貸借表を公開している企業も少なくありません。

決算と交際費の損金不算入
21年11月8日
決算をした後に法人税の確定申告を行いますが、いろいろな事項で控除を受けることができます。節税をするためにも控除項目には注意を払いましょう。控除項目の中の一つに交際費の損金不算入があります。
交際費の損金不算入とは中小企業をはじめとした資本金が1億円以下の法人に対して適用されます。もし年間の交際費が600万円以下の場合にはそのうちの9割については損金となります。そして年間600万円を超える場合には600万円より上の部分については一切損金扱いにはなりません。
ちなみに少し前まではこの限度額が年間で400万円とされていました。ところが平成21年の租税特別措置法の改正によって、限度額を600万円にまで引き上げることが決定しました。


連結決算
21年12月8日
連結決算というのは、グループ企業で行われる手法のことを言います。ある会社が事実上別の会社との間に従属関係が成立している場合、いわゆる子会社の利益または損失の経営実績を親会社の財務諸表に組み込むことができるシステムのことを言います。
かつては日本では、個別の会社についての業績が重視される傾向がありませした。しかし最近になって企業の規模が買収などによって拡大する傾向が強くなってきています。また新規事業を独立採算にして分社化することも増えているため、連結決算によって企業の動向を判断するという風潮が高まってきています。また海外では連結決算を重視することから、外圧によって連結決算が重視されるようになったという背景もあります。

決算と申告期限延長
22年1月8日
法人税の確定申告期限はその会社の決算をした日から2カ月後と決まっています。しかし場合によっては、申告期限延長の措置がとられることがあります。申告期限延長の手続きをすることによって、さらに1カ月期限を延長することができます。
申告期限の延長についてですが、とても法人税の確定申告の期限までに間に合わない事情があるという場合に限られます。
ただしもし会社の定款として、申告期限を予算後3カ月以内とすると決めている場合には無条件で申告期限の延長が認められることになっています。
申告期限延長についてですが認められているのは法人税と事業税、都民税に限られます。相続税は申告期限延長の対象とはなりませんから、注意しましょう。

税理士のSEO対策
22年2月8日

税理士として活動をしている人はたくさんいます。税理士は一つの仕事です。よってより多くの顧客を抱えておかないと利益を上げることが難しくなってしまいます。
一方でインターネットのサイトは重要な広告手段になりつつあります。よって営業規模を広げるために税理士もインターネットのサイトを立ち上げている場合も少なくありません。
そこで重要になってくるのがSEO対策です。SEOというのは検索エンジンで検索をしたときに上位に表示されるための対策法のことを言います。
現在ではSEO対策のスペシャリストともいえる業者も出現しています。こういった業者を利用することで、サイトの訪問客を増やし、自分の事業を拡大していこうと考える税理士の人も多いようです。


税理士の収入
22年3月8日

税理士の収入についてですが、自分で独立開業をしているか、どこかの事務所に所属をしているかによって違ってきます。
独立開業している税理士の平均的な年収は、3000万円程度とされています。しかしすべての人が大きな収入を得ているわけではありません。
ただしいきなりこのような高収入を得ることができるわけではありません。一方で税理士のうち、約1/4程度は年収が300万円に満たないというデータもあります。仕事がないわけではないのですが、単価が低いことが原因のようです。
まず最初は下積みと思って高収入は期待しないほうがいいでしょう。仕事によって顧客との信頼関係を作って、仕事を増やし、独立して初めて高い収入が期待できると思ったほうがいいでしょう。

税理士の通信講座
22年4月8日
税理士になるためには、試験勉強をしなくてはなりません。そこで試験対策をしないといけなくなります。
試験対策の方法の一つに通信教育を受講するという方法があります。現在では多くの通信講座で税理士試験対策用の講座が開講しています。
通信講座のメリットは、自分のスケジュールを優先させることができるところにあります。空いた時間を利用して勉強することができるわけです。
また最近の通信講座では、DVDを使ったビジュアルの授業が充実しています。ですからただテキストを読むだけでなく、視聴覚で学習することができます。よってかつてと比較すると理解度は飛躍的にアップしたということができるでしょう。
質問するときには、メールを活用すると回答も早くかえってきますからお勧めです。

税理士試験の難易度
22年5月8日
税理士試験の難易度ですが、かなり高いと思ってください。それはほかにもある国家試験の合格率と比較をすれば一目瞭然です。
税理士には5科目すべてに合格をしなければならないという条件があります。すべてに合格をする合格率を見ると毎年2%前後で推移しています。このような低い合格率を誇っている試験は司法試験ぐらいのものです。
しかし司法試験についても、毎年の合格率は平均して2.5%前後あるとされています。
税理士の場合、5科目に合格しなければならないこと、さらには同じ年度に5科目すべてを基準点以上取らなければならないということではありませせん。ですからほかの国家試験と単純に合格率を比較しても正確ではないかもしれません。
しかし合格率の低さを見たら、難易度は確実に高いといえるでしょう。

税理士と税理士法
22年6月8日
税理士の制度を確立させている根本にあるのは税理士法と呼ばれる法律の存在です。税理士法には、税理士のあるべき姿などについて明確に規定をされています。
税理士法には、税理士の使命や職務といったことについて明確に規定をされています。また税理士は国家資格であり、もし資格を有していないものが税理士の業務に携わることを明確に禁じています。また税理士と名乗ることができるのも、税理士資格を持った者に限ると明示されています。
さらに日本全国に税理士会や税理士連合会といった会が設置されています。これらの会についても税理士法によって設置が義務付けられているのです。
税理士になるときには、決して無視することができない法律ということができるでしょう。


大原簿記の税理士講座
22年7月8日
税理士を目指す場合には、専門学校などに通って試験対策をしないといけないでしょう。現在では日本各地にいろいろな専門学校があります。
例えば大原簿記があります。大原簿記の場合、テレビなどの宣伝もしきりになされていますが、実に多くの人が資格取得を実現させています。
大原簿記の税理士講座の魅力として、学習スケジュールを学校が立ててくれるところにあります。ですから自分は学校の設定したスケジュールに則って勉強をこなしていけばいいわけです。しかもノウハウもありますから、効率的に学習をして、税理士への近道を提供してくれるところも強みといえます。
実際2009年度には、562人もの税理士を輩出しています。税理士試験の難易度を考えるとこれは驚異的な数といえます。


税理士の記帳代行業務
22年8月13日
記帳代行とは、税理士が伝票や領収書を毎月記帳、集計し月次決算資料・経理帳簿を作成することです。
中小企業では、経理に精通していない社員が経理を担当するなど、きちんとした経理業務をするのに時間がかかるケースもあるようです。また、経理の担当者を正社員で雇用すると人件費がかかってしまいます。
このような場合に、税理士の記帳代行を利用することにより、複雑な経理業務から解放され、しかも、人件費を抑えることができます。
また、月次で本当に儲かっているのかどうか知りたい、経理担当者が突然辞めてしまって困っている、記帳や経理事務より本業に専念したい、というような場合でも、経理のプロである税理士による経理代行を利用すれば安心です。

確定申告 大工の所得の区分計算の特例
22年9月13日
大工、左官、鳶職、植木職、造園師、畳職など、建設関連の仕事の報酬については、事業所得と給与所得のどちらに区分したらいいか、判断に迷うことがあります。いわゆる「フリーランスの職人(一人親方)」なら事業所得といえそうですが、プロジェクトによっては拘束期間を定めるなど、雇用契約に近い契約を結ぶこともあります。所得の区分は、「報酬の支払い者と、どんな契約を結んだのか」によって、変わってきます。
法令には、「確定申告における大工の所得の区分計算の特例」として区分の基準が示されています。
同じ作業内容であっても、それが請負契約、もしくはこれに準ずる契約の場合は、事業所得になり、雇用契約、もしくはこれに準ずる契約の場合は給与所得になります。
しかし、文書による契約書を交わしていないなど、判断がむずかしい場合は、その業務に関して、他の者が代わりに行うことができるか、報酬の支払者から作業時間を指定されたり、作業の具体的な内容を指揮監督されているかなど、状況によって判断を決めることになります。

決算の申告期限
22年10月13日
申告期限とは、国や自治体に申告書を提出しなければならない期間のことで、決算日以後二ヶ月以内に申告しなければならないと法律で定められています。延長申請をすることで一ヶ月間延長することが出来ますが、そうしない場合は二カ月以内という期間を守るよう注意しましょう。
延長が出来るのは法人税と地方税のみとなります。会計監査人による監査が必要になった場合、決算から二カ月以内の申告が間に合わない場合もあるので、そういった時には延長制度を活用しましょう。

仮に、決算日から二カ月後である当日が土日祝日だった場合、その次にあたる平日が納付期限になります。送る場合についても注意が必要で、宅急便を利用して送る場合、到着日が申告日となるのに対して、郵送で送った場合には消印日が申告日となります。


税理士に相談しよう!
22年11月18日
税理士に税に関する事を相談したい場合、その税理士をどのように探せばいいかと申しますと、現在では誰もがインターネットを使っていると思います。その中でもインターネットで税理士ドットコムというサイトがあります。そのサイトを利用すればそのサイトで自分にあった税理士を紹介してくれるというシステムが既に出来上がっていますので、これを利用しない手はありません。

また、税理士に相談した場合の費用はどれ位なのか、殆どの人は知らないと思いますが、この費用に関してもインターネットを通じて親切丁寧に見積もってくれるサイトがありますので、そんなサイトを利用して費用を割り出すのが最も簡単な方法と言えます。

そそして、これが肝心なのですが、税理士も人間ですので千差万別いて、その中でも税理士の評判が非常に気になるところですが、そのような場合も、また、インターネットには税理士の評判の口コミサイトがありますので、そのようなサイトを利用するのも一つの手です。

更に、今では、簡単な相談なら、パソコンや携帯電話などを使えば、税理士と電子メールなどで手軽に相談することができます。
現在はネット社会ですので、大概の事はインターネットのサイトを参考にすればある程度の事は解かります。しかし、インターネットの情報だけに頼って税理士を選ぶと、実際とは違うといった場合も少なくあのませんので、最後は、自分の目を頼りに税理士を選んで相談するのがいいと思います。


税理士試験科目
23年1月20日
税理士試験の試験科目には、会計2科目と税法9科目の合計11科目あります。このうち会計2科目、税法3科目の合計5科目に合格すればokです。しかも、税理士試験の大きな特徴である科目合格制度があります。1度合格した科目は生涯ずっと有効です。例え、ある年に1科目だけの合格でも、いずれ5科目合格すれば税理士資格を取得できます。
必須科目としては、簿記論と財務諸表論があります。会計に関する知識が問われる科目で2科目必ず合格しなければなりません。受験勉強を開始する際に簿記2級程度の基礎知識が必要と言われています。簿記論と財務諸表論は相互に関連した科目なので、並行して学習すればいっそうの相乗効果が得られます。
選択必須科目としては、実務系の科目である所得税法と法人税法があります。いずれかに必ず合格する必要があります。また選択科目としては、相続税法と固定資産税、消費税法または酒税法、国税徴収法、事業税または住民税があります。


還付申告ができる期間と提出先

23年4月4日
1 還付申告の概要
 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多
いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます(確定申告義務のある人は異なります)が、なるべくお早
めに提出してください。
 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告
書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

2 還付申告をするときの注意事項
(1) 既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎ
の所得税の還付を受けることができます。
 更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。

(2) 還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。



配偶者控除

23年5月24日
1 制度の概要
 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

2 控除対象配偶者の要件
 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3 配偶者控除の金額
 控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢、同居の有無、特別障害者に該当するか否かにより次の表のようになっています。

  同居特別障害者である人(平成22年分まで) 左記以外の人
一般の控除対象配偶者 73万円  38万円
老人控除対象配偶者 83万円 48万円

(注)

1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと豊島区に同居している人をいいます。

2 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。


 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。

(例) 老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額
配偶者控除83万円と障害者控除40万円の合計額が控除できます。

4 その他
 配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については、配偶者特別控除が適用される場合があります。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。

【参考事項】
 平成22年度税制改正において扶養控除の改正が行われたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
 この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。



不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合

23年6月16日
個人が、土地又は建物を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

 なお、長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。

(注)
1 長期譲渡所得とは、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える土地又は建物の譲渡による所得です。

2 短期譲渡所得とは、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年以下の土地又は建物の譲渡による所得です。



貸駐車場として利用している土地の評価

23年7月14日
土地の所有者が、自らその土地を貸駐車場として利用している場合には、その土地の自用地としての価額により評価します。
 このように自用地としての価額により評価するのは、土地の所有者が、その土地をそのままの状態で(又は土地に設備を施して)貸駐車場を経営することは、その土地で一定の期間、自動車を保管することを引き受けることであり、このような自動車を保管することを目的とする契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる権利関係ですので、この場合の駐車場の利用権は、その契約期間に関係なく、その土地自体に及ぶものではないと考えられるためです。
 ただし、車庫などの施設を駐車場の利用者の費用で造ることを認めるような契約の場合には、土地の賃貸借になると考えられますので、その土地の自用地としての価額から、賃借権の価額を控除した金額によって評価します。
 この場合の賃借権の価額は、次の区分に応じたそれぞれの税理士が決定した価額によります。

(1) 地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権(例えば、賃借権の登記がされているもの、設定の対価として権利金その他の一時金の授受があるもの、堅固な構築物の所有を目的とするものなど)

自用地としての価額×賃借権の残存期間に応じその賃借権が地上権であるとした場合の法定地上権割合又は借地権であるとした場合の借地権割合のいずれか低い割合



同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき

23年8月23日
役員又は使用人に退職金を支払うとき、同じ年に既にほかの会社などから退職金をもらっていることがあります。
 また、一つの会社を退職するとき、同時に2か所以上から退職金が支払われることもあります。これらの場合には、支払者はほかの会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければなりません。
 このため支払者は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」(以下「受給に関する申告書」といいます。)の提出を受けてください。既にほか会社などから退職金をもらっている場合には、「退職所得の源泉徴収票」も併せて提出を受けてください。この場合、「受給に関する申告書」には、以前に支払を受けた退職金等の額、源泉徴収された税額、支払年月日及び勤続年数等を記入してもらってください。
 同じ年に2か所以上から退職金をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算します。ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。



使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度

23年9月27日
1 廃車還付制度の概要
 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて使用済自動車が適正に解体された場合、申請により車検残存期間に相当する自動車重量税額が還付されます。

2 還付の要件
(1) 解体を事由とする永久抹消登録申請書又は解体届出書を池袋の運輸支局等に提出すると同時に還付申請書を提出したものであること。

(2) 車検残存期間が1か月以上あること。

3 還付の手続
 還付申請は、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出の手続の際に、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、運輸支局等へ提出することによって行います。
 これは、申請者の負担軽減の観点から、自動車の登録抹消手続と税の還付手続を一括して行うこととしているもので、還付申請書は、運輸支局等における所要の手続が完了した後に、運輸支局等から所轄税務署に引き継がれます。



年金の繰上げ受給

23年10月12日
【照会要旨】
 いわゆる保証期間付終身年金については、年金支払事由が生じた日から年金受取人が死亡するまでの間、年金を支払うほか、年金受取人の生死にかかわらず一定期間年金を支払うことを保証する契約になっています。
 この支払保証期間が満了する前において、年金受取人からその保証期間内に支払われる年金の繰上請求があった場合には、その請求があった日から保証期間が満了する日までに支払うべき年金を一時金として支払うこととしていますがこの一時金の所得区分は何でしょうか。

【回答要旨】
 保証期間付終身年金契約に係る保証期間部分の繰上請求による一時金は、雑所得として課税されます。



対象となる住宅借入金等の範囲

23年12月1日
【照会要旨】
 Aは、住宅の取得に当たり、住宅取得資金の贈与を受け、その住宅取得資金の贈与について会計事務所から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2)、及び相続時精算課税の特例(同法第70条の3)を受けることとしています。この場合、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の金額はどのようになりますか。

《事実関係》
 家屋の取得対価の額・・・・・・・・・・・・・4,000万円
 取得資金の状況
 Aの単独名義での銀行からの住宅借入金・・・・・2,000万円
 Aが住宅取得資金の贈与を受けた金額・・・・・・2,600万円
 ※ Aは贈与を受けた住宅取得資金(2,600万円)の全額を実際に家屋の取得対価に充てています。

【回答要旨】
 照会の場合には、贈与を受けた住宅取得資金が住宅の取得対価に充てられており、借入金のうち家屋の取得対価の額からその住宅取得資金の額を控除した金額を超えることとなる部分の金額は「住宅の取得等に要する資金」に充てられていないことになるため、その部分については、住宅借入金等特別控除の対象となりません(租税特別措置法関係通達41-23)。



イタリア法人に支払うコンテナーの使用料

23年12月28日
【照会要旨】
 内国法人A社は船舶輸送業を営んでおり、欧米向け輸送にイタリアのコンテナー賃貸業者からコンテナーを賃借し使用することがあります。
 この場合のコンテナーの賃借料について、源泉徴収をする必要がありますか。

【回答要旨】
 「租税条約に関する届出書」の提出により、10%の税率で源泉徴収することとなります。



移転補償金のみを対価補償金とすることの可否

24年2月19日
【照会要旨】
 国道改良事業のための土地を買収された甲に対して、その土地の上にある4棟の建物について移転補償金が支払われました。甲は、その4棟全部を取り壊す予定ですが、この場合、そのうちの1棟の建物に係る移転補償金についてのみ対価補償金として収用等の特例を適用し、他の3棟の建物に係る移転補償金については会計事務所の所得として申告したいと考えていますが、このような申告は認められますか。

【回答要旨】
 建物の移転補償金は、個々の建物ごとに算定され、かつ、その建物が取り壊されたかどうかも個々の建物ごとに判定することから、取り壊した建物の移転補償金を対価補償金として取り扱うかどうかは、納税者が個々の建物ごとに選択して差し支えありません。



代襲相続権
24年4月4日
【照会要旨】
 次に図示する場合、Aは甲の代襲相続人となりますか。

  (1) 乙は甲より前に死亡しています。
(2) 甲と乙が養子縁組した時点でAは胎児です。

【回答要旨】
 甲と乙が養子縁組した時点で胎児であった者(A)が、被相続人甲と乙の養子縁組後に出生した場合、被相続人甲の直系卑属となるので、Aは甲の代襲相続人となります。